国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の有効期限について
被保険者証(兼高齢受給者証)の有効期限について
現在の被保険者証(兼高齢受給者証)の有効期限は令和7年7月31日です。有効期限の過ぎた被保険者証(兼高齢受給者証)は無効となりますのでご注意ください。
期限内に70歳、75歳に達する場合など有効期限が異なる場合があります。
令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える場合
有効期限
70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月の末日)
※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から使用できる「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を、誕生日の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに世帯主あてに転送不要の簡易書留郵便で住民登録地へお送りします。
※昭和29年12月2日以降に生まれた人は、70歳の誕生日の翌月以降は健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをご利用ください。登録したカードがない人には、保険証の有効期限が切れる前に医療機関等の受診にご利用いただける「資格確認書」を送付します。
令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える場合
有効期限
75歳の誕生日の前日
※75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移りますので、被保険者証(兼高齢受給者証)の有効期限は誕生日の前日までです。
外国人住民の方で、在留期間の満了日が上記有効期限より前の方
有効期限
在留期間満了日の翌日
災害等の特別な事情がなく、保険税を滞納している世帯の方
有効期限
令和7年1月31日(以降は半年ごとの更新となります。)
被保険者証(兼高齢受給者証)の交付方法について
住民登録地へ、世帯主あてに、加入者全員分をまとめて転送不要の簡易書留郵便で送付いたします。
配達時に不在だった場合は「郵便物等ご不在等連絡票」がポストに投函されますので、郵便局の保管期間内(1週間)にお受け取りください。保管期間を過ぎると、被保険者証(兼高齢受給者証)は、国保年金課に返送されます。お受け取りになられていない場合は、お電話でお問い合わせください。
期限の切れた被保険者証(兼高齢受給者証)の扱い
有効期限の切れた被保険者証(兼高齢受給者証)につきましては、はさみで裁断するなどご自身で処分(一般ごみ)するか、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)及び出張所(連絡所を除く)にお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム