国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の有効期限について
被保険者証(兼高齢受給者証)・資格確認書の有効期限について
令和6年12月1日以前に発行した従来の被保険者証(兼高齢受給者証)及び令和6年12月2日以降に発行した資格確認書の有効期限は令和7年7月31日です。
期限内に70歳、75歳に達する場合など有効期限が異なる場合があります。
令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える場合
有効期限
70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月の末日)
※マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の保有の有無に応じて、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から使用できる「資格確認書」又は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を、誕生日の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに世帯主あてに住民登録地へお送りします。
令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える場合
有効期限
75歳の誕生日の前日
※75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移りますので、従来の被保険者証(兼高齢受給者証)・資格確認書の有効期限は誕生日の前日までです。
外国人住民の方で、在留期間の満了日が上記有効期限より前の方
有効期限
在留期間満了日の翌日
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の有効期限について
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は原則有効期限はありません。
有効期限のある方
- 70歳以上75歳未満の方
- 令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える方
- 外国人住民の方で在留期間の満了日がある方
- 修学のために市外に住所がある方
有効期限の記載された資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をお持ちの方へ
有効期限が切れる前に資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をお送りします。
資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の交付方法について
住民登録地へ、世帯主あてに、資格確認書は特定記録郵便、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は普通郵便でお送りします。
期限の切れた国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や資格確認書の扱い
有効期限の切れた国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)及び資格確認書につきましては、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)及び出張所(連絡所を除く)にお持ちください。
関連情報
- 健康保険証の廃止と資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の交付について
- 国民健康保険資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再発行
- 社会保険などへの加入
- 社会保険・被扶養者認定
- 国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を送ります
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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