外国人住民の脱退
手続きに必要なものは次のとおりです。
相模原市から他市町村へ転出するとき
- 国民健康保険証
出国するとき
- 国民健康保険証
手続きの結果、世帯の中でどなたも国民健康保険に加入されなくなった場合は、再計算の手続きをあわせて行います。
社会保険等、職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険証
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険の資格取得・喪失の事務について、情報連携に時間を要する場合があります。このため、当面の間は、確実にお手続きをお受けするため、届出の際には、職場の健康保険証をお持ちください。
- 国民健康保険証
死亡したとき
- 国民健康保険証(葬祭費の申請の際に御返却ください。)
申請窓口
- 相模原市国保年金課
(注)「社会保険等、職場の健康保険に加入したとき」のみ取り扱います。 - 各区役所区民課
(注)中央区役所区民課は、「他市町村へ転出または出国するとき」、「死亡したとき」、のみ取り扱います。 - 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)
- 各出張所
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム