外国人住民の加入
3カ月を超える在留期間が決定され、相模原市に住民登録をしている人は、次の人を除き、相模原市の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入できない人は次のとおりです。
- 在留期間が3カ月以下の人(注)
(注)「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の在留資格の人で、在留期間は3カ月以下であっても、資料により、3カ月を超えて滞在すると認められる人は加入できます。詳しくはお問い合わせください。 - 在留資格が「短期滞在」、「外交」の人
- 「特定活動」の在留資格のうち、医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動の人、観光・保養を目的とした滞在の人
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府から医療保険制度加入の証明書(適用証明書)の交付を受けている人
- 勤務先の健康保険に加入している人(扶養家族として加入している人を含む。)
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
国民健康保険税の課税や納付、医療費等の給付は日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。
手続きに必要なもの
相模原市に転入したとき(転入日が加入の日となります)
- 在留カード又は特別永住者証明書
社会保険等、職場の健康保険をやめたとき(社会保険等の資格喪失日が加入の日となります)
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 社会保険(健康保険)資格喪失証明書
子どもが生まれたとき(出生日が加入の日となります)
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき(生活保護の廃止日が加入の日となります)
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 保護廃止決定通知書
申請窓口
- 相模原市国保年金課
(注)「社会保険等、職場の健康保険をやめたとき」と「生活保護を受けなくなったとき」のみ取り扱います。
※在留期間が3カ月以下の人の問い合わせ、申請窓口は国保年金課となります。 - 各区役所区民課
(注)中央区区民課は、「転入または入国したとき」と、「子どもが生まれたとき」、のみ取り扱います。 - 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)
- 各出張所
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム