70歳から74歳の人の一部負担金の割合について
国民健康保険に加入中で、70歳の誕生日を迎えられた人には、誕生月の月末(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに「資格確認書」又は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
医療費の一部負担金が「2割」または「3割」となります。
資格確認書及び資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の有効期限
資格確認書及び資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。8月からお使いいただく資格確認書及び資格情報通知書(資格情報のお知らせ)につきましては、7月末までに世帯主あてに住民登録地へ資格確認書は特定記録郵便、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は普通郵便で送付いたします。
なお、70歳から74歳までの人の人数・所得等により有効期限・負担割合が変わる場合があります。
- 7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる人は誕生日の前日が有効期限になります。
また、誕生日の前月(誕生日が1日の場合は前々月)下旬に、神奈川県後期高齢者医療広域連合より後期高齢者医療制度の資格確認書等が送付されます。
資格確認書及び資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の負担割合について
医療機関などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人の市民税課税標準額、基礎控除後の総所得金額等および各種収入額合計に基づいて判定し、世帯ごとに適用され、2割・3割となります。
項目 |
負担割合(2割)(対象者全員がいずれかに該当する場合) |
---|---|
1.市民税課税標準額(注1) |
145万円未満(注2) ※年少扶養控除適用:70歳から74歳までの方が令和6年12月31日(令和7年4月から7月までの判定においては令和5年12月31日)時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の市民税課税標準額から控除して判定します。 ・16歳未満の国民健康保険加入者(1人につき33万円) ・16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者(1人につき12万円) |
2.基礎控除後の総所得金額等(注3)の合計 |
210万円以下(世帯の70歳から74歳までの方の合計) |
3.各種収入額合計による判定(1人の場合) (申請が必要)(注4) |
世帯の70歳から74歳までの方が1人いる場合、令和6年中の各種収入額合計(注4)が、383万円未満 |
3.各種収入額合計による判定(2人以上の場合)(注4) |
世帯の70歳から74歳までの方および国民健康保険に加入していた方で後期高齢者医療制度に移行した方が世帯に2人以上いる場合、令和6年中の各種収入額合計(注5)が、520万円未満 |
※上の表のいずれかの基準に該当すれば、負担割合が2割になります。
いずれにも該当しない場合は3割となります。
(注1)市民税算定の基礎となるもので、令和5年中の総所得金額等から各種所得控除をしたものです。
(注2)世帯の国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方で、1人でも市民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合は、対象者全員の負担割合が3割となります。
(注3)総合課税分の所得と特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算後の所得及び繰越控除後の上場株式等の配当所得等、総合課税以外の所得を合算し、総所得金額等とします。
(注4)令和6年1月から令和6年12月まで(令和7年4月から7月までの判定においては令和5年中)の各種収入の合計金額です。
(注5)給与、年金以外の収入があるご世帯は、申請が必要な場合があります。該当する世帯には事前に申請書をお送りします。
- 社会保険と判断基準が異なるため、社会保険で2割と判定されても、国民健康保険では3割となる場合があります。
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