社会保険などの任意継続期間の終了
社会保険や共済組合の任意継続期間終了後、国民健康保険以外の健康保険に加入されない場合は、国民健康保険に加入していただく必要があります。
なお、社会保険等の資格がある間は原則、手続きができません。
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
手続きをする時期
社会保険など他の保険の資格喪失日以降14日以内
社会保険などの他の保険の資格がある間(資格喪失日より前)は原則、手続きができません。
また、届出が遅れた場合は、さかのぼっての手続きはできますが、保険税も社会保険などの資格を喪失した月の分からさかのぼって納めることになりますのでご注意ください。
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)、各出張所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
必要書類
- 国保異動届(届出書は窓口に用意してあります)
- 社会保険など他の保険の資格の喪失日を証明する書類
手続き後の保険証のお渡しについて
保険証の交付は、原則住民登録地へ、世帯主あてに転送不要の簡易書留郵便で送付いたします。
ただし、当日窓口に来た人が本人または住民登録上同一世帯の人で、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の顔写真付き本人確認書類をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。
郵送による手続きについて
国民健康保険の加入手続きは、郵送では受付できません。
事前の手続きについて
資格の喪失日を証明する書類が揃っていて、資格喪失日に変更がない、かつ資格喪失日以降14日以内にお手続きを行うことが難しい場合は、資格喪失日の14日前から事前の加入手続きができます。ご不明な点はお問い合わせください。
手続きについて
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム