市・県民税の申告をすると、医療費負担が変わる場合があります
70歳から74歳で、国民健康保険に加入している人は、市・県民税の申告をすることで、医療費の一部負担金の割合が「3割」から「2割」に変わる場合があります。
対象となる場合
年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下で、追加する所得控除がある
- 上記に当てはまり、税務署への確定申告をしない場合は、市・県民税の申告をすることで、医療費の一部負担金の割合が「3割」から「2割」に変わる場合があります。
- 申告の結果、令和7年分の課税標準額(所得金額から所得控除を差し引いた額)が145万円未満になると、令和8年8月からの国民健康保険の医療費の一部負担金の割合が「2割」となります。
- 世帯の国民健康保険に加入されている70歳から74歳に、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいると、世帯の一部負担金の割合は「3割」となります。
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