市・県民税の申告をすると、医療費負担が変わる場合があります
70歳から74歳で、国民健康保険に加入している人は、市・県民税の申告をすることで、医療費の一部負担金の割合が「3割」から「2割」に変わる場合があります。
対象となる場合
- 年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下
- 年金収入が400万円以下で他の所得がなく追加する所得控除がある
上記の場合は税務署への確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告が必要です。
申告の結果、令和5年分の課税標準額(所得金額から所得控除を差し引いた額)が145万円未満になると、令和6年8月からの国民健康保険の医療費の一部負担金の割合が「2割」となります。
※世帯の国民健康保険に加入されている70歳から74歳に、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいると、世帯の一部負担金の割合は「3割」となります。
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