社会保険・被扶養者認定
ご家族の被扶養者として社会保険等の健康保険に加入したときは国民健康保険からの脱退手続きが必要です。
会社や健康保険組合などはこの脱退手続きを行いませんので、必ずご自身等で手続きをしてください。
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
手続きをする時期
会社の健康保険(社会保険など)に加入した日以降14日以内
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)、各出張所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
必要書類
- 国保異動届(届け出は窓口に用意してあります)
- 新たに交付された健康保険証(全員分)
郵送による手続きについて
仕事等が忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、郵送により脱退の手続きをすることができます。
保険税の精算手続きについて
国民健康保険に加入していた世帯に変更があった場合は、脱退手続きをした翌月に税額を再計算した納税通知書を送付します。変更の通知書が届くまでに、納期限を迎える納付書は、既にお送りしている税額で納付してください。
手続きについて
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム