国民健康保険税の軽減申告(特定受給資格者、特定理由離職者の人)
『雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知』が交付された人で、次のすべてに該当する人は、申告により保険税が軽減されます。
- 国民健康保険に加入している人
- 離職日において65歳未満である人
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、次のいずれかと同じコードである人
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:23、33、34
該当する場合、離職者本人の給与所得に限り100分の30として保険税を算定します。
あわせて、高額療養費の所得区分も上記と同様に判定します。
『雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知』の離職理由コードが上記以外の人及び資格者証の種類が『特例受給資格者証』または『高年齢受給資格者証』の人は該当になりません。
離職日により軽減の対象となる年度が異なります(原則として、離職日の翌日を含む月から翌年度分が軽減の対象となります。)詳しくはお問い合わせください。
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されたため、添付書類の省略が可能となりましたが、内容を確認することができない場合があるため、『雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知』をお持ちください。
郵送によるお手続きが可能です。次の「特例対象被保険者等該当申告書」を印刷し、必要事項をご記入の上、『雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知』の写し(両面)とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
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国保年金課
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