国民健康保険税の試算について
国民健康保険税の年税額は、次の試算システムにより計算することができます。
あくまで概算となりますので実際の課税と異なる場合がございます。
分離課税の土地建物等の譲渡所得及び専従者給与がある方はお問い合わせください。
注意事項
※令和6年度国民健康保険税の試算に必要な収入・所得は、令和5年中(令和5年1月〜令和5年12月)の収入・所得となります。
※世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の年齢や収入状況が必要となります(入力がなされませんと正確な計算が出来ません)。
※試算結果の軽減適用率は世帯構成状況等によって異なる場合があります。また、すでに同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、正しく計算できません。
※試算サイト対応ブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safariとなります。
試算される際は、加入月・加入人数・世帯主及び加入者全員の年齢と前年の収入金額等を入力していただきますので、収入金額等が分かる書類をお手元にご用意ください。
また、収入金額等については、種類ごとの金額が必要となります。
- 給与・年金:収入金額を入力してください
※遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等は対象外です。 - 営業・雑・不動産・配当等:所得金額を入力してください
※次の所得は算定対象になりません。- 退職所得(一括で支払われる退職金)
- 確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得等
収入金額とは、手取りの金額ではなく、総支払金額となります。また、所得金額は、収入から経費のみを差し引いた金額です。収入の種類ごとに保険税の算定の基礎となる部分が異なりますので、ご注意ください。
加入月が1月~3月となる場合は、前々年中(1月~12月)の収入金額等をご入力ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム