所得の申告
公的年金等の収入が400万円以下で、確定申告が不要であっても市県民税の申告が必要な場合があります!
年金所得者に係る確定申告不要制度により、年金所得者の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、その年分の所得税について確定申告書の提出は不要となっております。
ただし、上記に該当される人のうち、次の条件に当てはまる人は、医療費の一部負担金の割合が2割になりますので、市県民税の申告をしてください。
- 国民健康保険にご加入の70歳以上の人
- 所得控除(社会保険料や生命保険料、医療費、寡婦(夫)控除等)の追加により、所得金額から所得控除を差し引いた額が145万円未満になる人
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が2人以上いる世帯は、当該年齢に該当する全ての人が145万円未満の場合等に、医療費の一部負担金の割合が2割となります。
関連情報
納税通知書に「前年所得不明」の表示がある場合について
国民健康保険税の課税は、その世帯で加入しているすべての人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得の申告状況(無収入の人も含む)が確認できない場合、仮課税となり正しい課税計算ができません。
所得が確認できない人は、対象者の所得を仮に0円として保険税を計算して通知します。
前年所得不明の人がいる場合
納税通知書の申告区分に「前年所得不明」の表示がされます。国民健康保険に加入していない世帯主が前年所得不明の場合にも表示されます。
正しい税額を計算するために、国民健康保険に加入している人は、前年中の収入状況等に応じて、確定申告または市県民税の申告をお願いします。
後日、国保年金課からも国民健康保険税専用の申告書を送付する場合があります。
その世帯で加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得が判明し、税額に変更があった場合は、あらためて変更した税額を通知します。
なお、1人でも前年所得不明の人がいる場合は、均等割り額及び平等割額の減額判定は行いません。
注意
- 年度の途中で相模原市に転入してきた人は、所得の確認が出来次第、税額の計算をし直します。変更があった場合は、あらためて変更した税額を通知しますが、全住所地で申告をしたにも関わらず、数ケ月経過しても通知が届かない場合はご連絡ください。
また、前住所で未申告の場合は、国民健康保険税申告書をお送りします。所得の有無に関わらず申告してください。 - 相模原市で申告しても、その時期によっては、賦課計算に間に合わないために前年所得不明扱いとなる場合があります。その場合は、申告内容が確認でき次第、再計算してあらためて通知します。
- 海外での収入で所得税が国内源泉されないものは、国民健康保険税の課税対象とはなりません。(外国の法令に基づく年金は、課税される場合があります。)
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム