子どもの均等割減額について
子どもの均等割減額(令和4年度から)
法改正により令和4年4月1日から未就学(小学校入学前)児の均等割額(医療分・支援金分)が5割減額となっています。
また、本市独自の取組として、令和6年度の減額対象を18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)に拡大し、子育て世帯の負担軽減を図っています。
令和6年度における子どもの均等割額は次のとおりです。
保険税(年税額) (1)+(2) |
所得による軽減がない世帯 | 7割軽減世帯 | 5割軽減世帯 | 2割軽減世帯 |
---|---|---|---|---|
(1)医療分 | 減額前2万7,000円 から1万3,500円 |
減額前8,100円 から4,050円 |
減額前1万3,500円 から6,750円 |
減額前2万1,600円 から1万800円 |
(2)支援金分※1 | 減額前1万1,000円 から5,500円 |
減額前3,300円 から1,650円 |
減額前5,500円 から2,750円 |
減額前8,800円 から4,400円 |
合 計(1)+(2) | 減額前3万8,000円 から1万9,000円 |
減額前1万1,400円 から5,700円 |
減額前1万9,000円 から9,500円 |
減額前3万400円 から1万5,200円 |
※1 後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に課税します。
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