国民健康保険税の介護分適用除外について
介護保険適用除外について
相模原市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている人は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
この適用を受ける場合や、適用を受けている人が介護保険適用除外施設を退所される場合は、その旨を届け出る必要があります。
届出が必要なとき
- 40歳から65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
- 40歳から65歳未満の人が、介護保険適用除外施設を退所したとき
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時まで、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午まで
必要書類
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険適用除外施設 入所・退所届(届書は窓口にも用意してあります)
- 施設入所証明書(※退所した場合には、施設退所証明書)
手続きについて
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
介護保険適用除外施設
詳細は次のリンクページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム