特別徴収
特別徴収とは
国民健康保険税における「特別徴収」とは、世帯主の方の受給年金から、国民健康保険税を差し引く方法です。
特別徴収の対象世帯
次の条件の1から3のすべてに該当する世帯が対象となります。
- 国民健康保険に加入している世帯主の年齢が、65歳以上74歳未満(※1)(令和6年4月1日現在)
- 国民健康保険に加入している世帯員全員の年齢が、65歳以上(令和6年5月1日現在)
- 特別徴収の対象となる年金(※2)受給額が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
※1 世帯主が年度中に75歳になる場合は、特別徴収になりません。
※2 介護保険料が特別徴収となる年金です。例えば「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」といった公的年金が対象となります。複数の年金を受給している場合、介護保険料が特別徴収されている年金のみで計算します。
※3 既に口座振替の世帯は、特別徴収になりません。
特別徴収が開始される世帯には
- 4月から特別徴収が開始される世帯…2月に特別徴収(仮徴収)決定の通知書をお送りします。
- 6月から特別徴収が開始される世帯…4月に特別徴収(仮徴収)決定の通知書をお送りします。
- 10月から特別徴収が開始される世帯…6月にお送りする国民健康保険税納税通知書にてお知らせします。
特別徴収となった世帯でも、加入者や保険税額の増減等により普通徴収(納付書による納付)や普通徴収との併用となる場合があります。変更が生じた場合は、納税通知書でお知らせします。
特別徴収が中止になる場合
次のような場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書による納付)により国民健康保険税を納めていただくことがあります。
変更が生じた場合は、納税通知書でお知らせします。
- 65歳未満の世帯員が国民健康保険に加入された場合
- 世帯主が国民健康保険の被保険者でなくなった場合
- 世帯主が変更又は、転出した場合
- 世帯主が年度中に75歳になる場合
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額(介護保険料が特別徴収となる年金)の2分の1を超えた場合
- 特別徴収の対象となる年金の支給が停止となった場合
- 介護保険料の納付方法が特別徴収から普通徴収に切替わった場合
- 国民健康保険税が減額となった場合
特別徴収が中止になった場合、反映に数カ月かかるため行き違いで年金から保険税が差し引かれる場合があります。
特別徴収を希望されない場合
特別徴収を希望されない場合、口座振替の申し込みをいただきますと、特別徴収ではなく、口座振替によりご納付いただくことができます。口座振替の申込方法につきましては、次のリンク先をご覧ください。
※申し込みの時期によって、特別徴収が中止となる年金受給月が異なります。また、口座振替の開始は特別徴収が中止されてからとなります。
※既に口座振替の世帯は、特別徴収になりません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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