国民健康保険税の減免申請
国民健康保険税の納税が困難な人で、次の要件に該当する場合は減免の申請ができます。減免は申請日の属する年度の保険税(減免要件に該当した後の納期の税額に限ります。)が対象です。詳しくは、国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターにご相談ください。
- 災害により著しい被害を受けた人で、世帯の所得等が基準以下の場合
- 会社都合による退職(解雇、会社倒産)、事業不振・休廃業、または公私の扶助を受けている人で、世帯の所得等が基準以下の場合
- 疾病により医療費(税控除の対象分)が世帯の見込所得の3割以上となる人で、世帯の所得等が基準以下の場合
- 土地、家屋を売却して全額債務の返済に充てた人で、世帯の収入が基準以下の場合
- 刑事施設等に収容され、療養の給付制限を受けた期間がある場合
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
(注)社会保険に加入していた人が、後期高齢者医療制度へ移ったことにより、被扶養者であった65歳以上の人が国民健康保険に加入した場合は、保険税の減額措置があります。加入手続きの際にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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