国民健康保険税の産前産後期間の軽減について
令和6年1月より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する又は出産された場合、産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が始まっております。
対象者
- 令和5年11月1日以降に出産する(出産した)国民健康保険の被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶及び早産を含む。)が対象です。
軽減される保険税
- 出産する(出産した)被保険者の所得割額と均等割額
※単胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の1カ月前から4カ月分に相当する額
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月分に相当する額
- 軽減の対象は、令和6年1月相当分以降の国民健康保険税です。
※軽減の対象期間が年度をまたぐ場合、軽減はそれぞれの年度ごとに決定します。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税が減額されない場合があります。
届出方法
- 電子申請
下記、リンクよりご申請ください。
- 郵送又は窓口
下記、必要書類をご用意の上、国保年金課に郵送又は提出ください。
※出産予定日の6カ月前から届出可能です。これより前の届出は受理できませんのでご注意ください。また、出産後でも届出可能です。
必要書類
- 母子手帳などの出産される方と出産予定日又は出産日が確認できる書類(母子手帳の場合は、表紙と該当ページ)の写し
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、パスポート等)の写し
※届出がない場合でも、本市が出産育児一時金支給申請等の情報により、当該制度の対象となることを把握した場合は、対象期間の保険税を軽減させていただきます。後日、世帯主様宛に保険税の変更通知書を送付しますのでご確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
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相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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