国民健康保険税の減額(軽減)制度
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び世帯の加入者全員の前年中の総所得金額等が一定の基準以下の場合は、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を減額して課税します。
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び世帯の加入者全員の前年中の所得内容が確認できない場合(1人でも「前年所得不明」の人がいる場合)は、減額判定をすることができません。前年中の収入の有無にかかわらず、所得税の確定申告または市・県民税の申告をお願いします。(後日、国保年金課からも国民健康保険税申告書を送付する場合があります。)
減額判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯はその時点で判定します。
軽減対象の基準所得金額
世帯主と他の加入者の前年中の総所得金額等の合計額によって異なります。
区分 | 減額割合 |
---|---|
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 | 7割 |
43万円+(29.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 | 5割 |
43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 | 2割 |
※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、その人も含めて減額の判定をします。ただし、世帯の状況が変わった場合は、減額判定が変更される場合があります。
※当該年度の前年12月31日現在で、満65歳以上の方の公的年金に係る所得については、最高15万円を控除した金額で判定します。
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える人 65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える人)を指します。
※分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定、また専従者給与は専従者給与支払者の所得として判定します。
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国保年金課
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