道路占用掘削許可条件及び道路工事等施行承認条件の改正について
「道路占用掘削許可条件」及び「道路工事等施行承認条件」につきまして、令和4年11月24日付で改正を行い、年末年始の工事抑制期間を変更しています。
改正後の条件(抜粋)
道路占用掘削許可条件
年末に行う掘削工事は、12月最後の開庁日から2日前(土日、祝日を含まず)までには開放することとし、その前日までには現場内の整理整頓を行い、車両等の通行に支障とならないよう十分な措置を講じること。また、年始の工事は1月4日以降にかかること。
道路工事等施行承認条件
年末に行う工事は、12月最後の開庁日から2日前(土日、祝日を含まず)までには開放することとし、その前日までには現場内の整理整頓を行い、車両等の通行に支障とならないよう十分な措置を講じること。また、年始の工事は1月4日以降にかかること。
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