道路の占用とは
道路は、歩行者や車両の交通のために使用されることを本来の目的としています。しかし、実際には、道路の敷地外に適当な場所がない場合において、電柱、水管、ガス管、看板、工事用足場等の物件が道路に設けられるなど、本来の目的以外にも使用されています。
このように、道路に一定の工作物、物件、施設を設け、継続して道路を使用することを道路の「占用」といい、その範囲は地上だけでなく、地下や上空にまで及びます。また、ここでいう「継続して」とは、電柱等のように永続的に道路を使用する場合以外にも、露店等のように1回の時間は短くても繰り返し同じ場所を使用する場合も含まれます。
道路を占用できる物件は道路法に定められたものに限定されており、道路を占用するためには、道路占用許可を受ける必要があります。
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