占用許可基準について
占用許可が受けられる物件は、道路の敷地外に適当な設置場所がない場合で、道路法第32条と道路法施行令第7条に定められた物件に該当する必要があるほか、占用許可基準に適合している必要があります。
占用許可基準は、道路法、道路法施行令、道路法施行規則、相模原市道路占用規則等の法令に定められているほか、相模原市道路占用許可基準要綱等に定められています。
申請先について
緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)内の国道413号、県道、市道
緑土木事務所
- 住所 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
- 電話 042-775-8818
- ファクス 042-700-7018
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)内の国道412・413号、県道、市道
津久井土木事務所
- 住所 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
- 電話 042-780-1415
- ファクス 042-780-1481
国道129号、中央区内の県道、市道
中央土木事務所
- 住所 中央区中央2-11-15第1別館2階
- 電話 042-769-8262
- ファクス 042-754-1068
南区内の県道、市道
南土木事務所
- 住所 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
- 電話 042-749-2211
- ファクス 042-744-2751
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359
電話:042-769-9229(システム担当)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
路政課(路政班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム