道路工事等施工承認
道路工事等施工承認とは
道路に関する工事は、通常、道路管理者が行うものですが、道路法第24条に基づき、道路管理者以外の方も、道路管理者から道路工事等施工承認を受けて、道路に関する工事や道路の維持を行うことができます。この場合に要する工事費用は、承認を受けた方の負担となります。
道路工事等施工承認を受けて行うことができる工事の種類
- 歩道の切下げ
- 街路樹の移植等
- 防護柵等の道路付属物の移設等
- L型側溝、LU側溝等の切下げ
- 舗装打替え等
- その他道路に関する工事
歩道の切り下げ
敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に、乗り上げブロック等を設置することは禁止されています。敷地と道路の段差を解消したい場合は、お住いの近くの各土木事務所へ「道路工事等施工承認」を申請していただき、承認後、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行っていただくことになります。
道路工事等施工承認の許可基準について
車両出入口や防護柵、特殊舗装に関する道路工事等施工承認の許可基準については、承認工事審査基準と特殊舗装承認基準に規定されています。道路工事等施工承認申請等に当たり、ご不明な点がありましたら、申請先の土木事務所にお問い合わせください。
道路工事等施工承認の申請から承認までの流れ
(注1)道路工事等施工承認申請書提出
道路工事等施工承認を申請する方は、道路工事等施工承認申請書に必要事項を記入の上、以下の資料とともに、申請先の土木事務所へご提出ください。
※開発事業による工事の申請は、道路計画課へご提出ください。
- 位置図
- 現況図
- 計画図
- 構造図
- 現況写真
- 道路台帳図
(注2)道路工事等着手届提出
承認を受けた方は、道路工事等に着手しようとするときは、道路工事等着手届に必要事項を記入の上、申請先の土木事務所へご提出ください。
(注3)道路工事等完成届提出
承認を受けた方は、道路工事等が完成したときは、その日から3日以内に道路工事等完成届に必要事項を記入の上、申請先の土木事務所へご提出いただき、検査を受ける必要があります。
申請書類について
申請先について
緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)内の国道413号、県道、市道
緑土木事務所
- 住所 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
- 電話 042-775-8818
- ファクス 042-700-7018
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)内の国道412・413号、県道、市道
津久井土木事務所
- 住所 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
- 電話 042-780-1415
- ファクス 042-780-1481
国道129号、中央区内の県道、市道
中央土木事務所
- 住所 中央区中央2-11-15第1別館2階
- 電話 042-769-8262
- ファクス 042-754-1068
南区内の県道、市道
南土木事務所
- 住所 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
- 電話 042-749-2211
- ファクス 042-744-2751
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このページに関するお問い合わせ
路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359
電話:042-769-9229(システム担当)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
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