道路を占用できる物件
道路を占用できる物件は、道路法第32条と道路法施行令第7条に定められたものに限定されており、それ以外の物件については、占用することができません。
道路法第32条第1項で掲げる工作物
1号物件
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔など
2号物件
水管、下水道管、ガス管など
3号物件
鉄道施設、軌道施設など
4号物件
歩廊、雪よけ、日よけなど
5号物件
地下街、地下室、通路、浄化槽など
6号物件
露店、商品置場など
道路法施行令第7条で掲げる工作物
政令物件
看板、標識、幕、工事用板囲・足場などの工事用施設、土石・瓦などの工事用材料など
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このページに関するお問い合わせ
路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359
電話:042-769-9229(システム担当)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
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