道路上での禁止行為について
道路は、みんなで正しく使いましょう
これらの行為は、道路法、道路交通法等で禁じられています。
道路上に商品や陳列棚を置くこと
道路上で許可なく作業をすること
車や自転車を放置すること
道路上で物品販売をすること
自販機を道路上にはみ出して置くこと
道路上に看板を置くこと
道路には、次のような法律等が適用されます。
- 道路法第32条(道路の占用の許可)
- 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- 道路交通法第76条(禁止行為)
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)
- 屋外広告物法
- 相模原市屋外広告物条例第9条(禁止地域等及び禁止物件)
- その他
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