突出看板と道路占用許可について
ここでいう突出看板とは、建築物又は敷地内に設置した広告物で、道路上に突き出した看板をいいます。
屋外広告物を表示又は設置する場合には、相模原市屋外広告物条例の許可が必要となります。
(この屋外広告物許可申請についてはまちづくり推進部建築・住まい政策課(042-769-9252)で担当しています。)
また、屋外広告物が道路上に突き出す場合には、道路(上空)を占用することになりますので、屋外広告物の設置に関する許可申請のほか(許可等が適用除外になる場合であっても)、道路法第32条に規定する『道路占用許可』の申請が必要となります。
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