道路占用者に対する占用物件の維持管理義務の明確化について
平成30年9月30日施行の道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立ち入り検査等の権限が新たに付与されました。
つきましては、次の内容をご確認していただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力くださいますようお願いします。
主な法改正の内容
- 道路法において、占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われることがあります。
- 各占用物件の管理等について定めた法令において規定された維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われることがあります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。
- 道路管理者から道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じることがあります。
占用物件の安全性の確認について
道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、損傷により道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件(電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物件並びに跨道橋等)については、占用許可後、5年が経過する時期を基本として、また、通常の占用物件についても、占用期間満了に伴う更新時には、管理状況を確認いただくこととしております。
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