占用料について
本市では、道路法第39条第2項の規定に基づき、道路占用料の額や徴収方法等について、相模原市道路占用料徴収条例に定めています。道路占用の許可を受けますと、道路占用料をお支払いいただく必要があります。道路占用料の額は、許可を受けた物件の種類や数量、面積等によって異なり、種類ごとの額や徴収方法、延滞金の徴収等については、相模原市道路占用料徴収条例と同施行規則で定められています。
道路占用料についての確認は、これらの条例や規則をご覧いただくか、申請先の土木事務所にお問い合わせください。
占用料納付の流れ
占用料は、占用の許可の日から1カ月以内に市が発行する納入通知書により、指定の金融機関でお支払いください。(占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度、納入通知書が送付されますので、当該年度分を4月30日までにお支払いください。)
申請先について
緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)内の国道413号、県道、市道
緑土木事務所
- 住所 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
- 電話 042-775-8818
- ファクス 042-700-7018
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)内の国道412・413号、県道、市道
津久井土木事務所
- 住所 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
- 電話 042-780-1415
- ファクス 042-780-1481
国道129号、中央区内の県道、市道
中央土木事務所
- 住所 中央区中央2-11-15相模原市役所第1別館2階
- 電話 042-769-8262
- ファクス 042-754-1068
南区内の県道、市道
南土木事務所
- 住所 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
- 電話 042-749-2211
- ファクス 042-744-2751南土木事務所
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このページに関するお問い合わせ
路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359
電話:042-769-9229(システム担当)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
路政課(路政班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム