道路法第37条に基づく道路の占用制限
本市では、災害時に電柱の倒壊などにより緊急車両の通行の妨げにならないように、道路法第37条の規定に基き、道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を制限します。
※市内の国道(国道16号・国道20号)についても、区域の指定がされております。
詳細は、国土交通省関東地方整備局相武国道事務所へお問い合わせください。
道路の占用を制限する区域
市が道路法に基づいて管理する道路のうち、神奈川県地区防災計画で定めている緊急輸送道路のすべての区域
※神奈川県地区防災計画については、県ホームページでご確認ください。
道路の占用を制限する対象
電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が、新たに地上に設ける電柱
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱並びに電線は対象外とします。
※占用制限区域に指定された日よりも前に占用許可を受けた電柱については、更新・移設も含め、当面の間占用を認めることとします。
※道路上に電柱を設置しなければならないやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないときは、状況に応じ、仮設の電柱として占用を認める場合があります(原則2年間まで)。
占用の制限を開始する日
平成31年2月1日
このページに関するお問い合わせ
路政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359(路政班)
ファクス:042-754-8490
緑土木事務所
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8817(許認可班)
ファクス:042-700-7018
津久井土木事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1415(許認可・境界班)
ファクス:042-780-1481
中央土木事務所
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8262(許認可班)
ファクス:042-754-1068
南土木事務所
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
電話:042-749-2211(許認可班)
ファクス:042-744-2751
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路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
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