4-8 火煙発生届出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第47条第1号
- 届出等の時期:実施日の3日前
- 届出の義務者:行為者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:市内の各消防署の本署、分署または消防出張所
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:実施場所の見取図等
- その他:
(注)緊急の場合は、電話または口頭でも受け付けます。
(注)廃棄物(紙ごみ等)を焼却することは原則として禁止されています。
火煙発生届出書を提出する前に、廃棄物の違法焼却に該当するか下記リンクより確認ください。
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