4-11 水道断減水届出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第47条第4号
- 届出等の時期:工事を行う3日前まで
- 届出等の義務者:行為をしようとする者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:市内の各消防署の本署、分署又は消防出張所
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送(緊急やむを得ない場合にあっては電話又は口頭によることも可)
- 添付書類:断、減水区域の略図等
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