4-13 露店等の開設届出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第47条6号
- 届出等の時期:開設を行う日の3日前まで
- 届出等の義務者:行為をしようとする者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:市内の各消防署の本署、分署、消防出張所又は管轄する査察指導課
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:開設場所の案内図、露店等の開設位置及び消火器の準備位置を記載した略図
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