4-2 火災予防業務計画提出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第44条の3第2項
- 届出等の時期:指定催しを開催する日の14日前又は消防長が定める日まで
- 届出等の義務者:指定催しを主催する者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署にあっては警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口
- 添付書類:火災予防上必要な業務に関する計画等
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