4-10 催物開催届出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第47条第3号
- 届出等の時期:催物を行う3日前まで
- 届出等の義務者:行為をしようとする者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:市内の各消防署の本署、分署または消防出張所
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:使用する防火対象物の略図等
- その他:劇場等以外の場所で催物の開催を行う場合に届出してください。
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