廃棄物の違法焼却について
廃棄物の焼却禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、原則として廃棄物の焼却を禁止しています。
法律に違反すると、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの両方に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられる両罰規定が定められています。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(1)廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
なぜダメなのか?
廃棄物処分場の焼却施設では、高温に管理された焼却が行われるとともに、焼却に伴い発生する排ガスは高度な処理設備で処理されますが、ドラム缶や地面などでの焼却では、有害物質の発生が避けられません。
廃棄物を不適正に焼却することは、焼却時に発生する煙(排ガス)による周辺環境への影響が懸念されるとともに、臭気等により近隣住民の方に迷惑をかけ、さらには、火災を引き起こす危険性もあります。
廃棄物の焼却 ~使用が認められている焼却炉(適合炉)~
廃棄物を焼却する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定める構造を有する焼却設備(焼却炉)を、環境大臣が定める方法により使用しなければなりません。ただし、その場合であってもプラスチックやゴムなどの焼却は県の条例で認められていません。
焼却炉の構造基準(抜粋)
- 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用できません。
たとえ、適合炉を使用した廃棄物の焼却であっても、また、焼却禁止が適用されない廃棄物の焼却であっても、近隣市民の方から苦情が出る場合などは、指導の対象となります。
廃棄物の適正な処理を行い、自然環境や生活環境が保全されるよう、市民の皆様や事業者の一層のご理解とご協力をお願いします。
廃棄物の処理方法
家庭菜園や自宅の庭などから発生するごみ
家庭系ごみとなりますので、集積場所に少量ずつ小分けにして出してください。また、家庭の引越しや片付けに伴い一時的に多量に発生した一般ごみを自分で直接、市処理施設に車で持ち込む事ができます。
事業活動に伴って発生するごみ
事業系廃棄物は、法律で自らの責任で適正に処理することと定められています。事業系廃棄物は市では収集しませんので、家庭系ごみの集積場所に排出することはできません。収集運搬許可業者に委託するなどして適正に処理してください。
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