4-1 禁止行為の解除承認申請書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第25条
- 届出等の時期:一定規模の劇場や百貨店等で本来禁止されている喫煙、裸火の使用、危険物の持ち込みについて、これらの行為の解除承認を申請する場合
- 届出の申請者:行為者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:予防課※又は、管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、郵送
- 提出方法:窓口、郵送
- 添付書類:詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先へ確認してください。
- その他:
(注)申請をしてからの審査にかかる標準処理期間は申請書を受理した日から10日です。(土・日曜日、祝祭日は含みません。)
※予防課の受付は相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
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相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
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住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
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