4-4 火を使用する設備等の設置(変更)届出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第46条第1号から第11号
- 届出等の時期:設備を設ける3日前
- 届出の義務者:設置者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:予防課※、市内の各消防署の本署、分署、消防出張所、又は管轄する査察指導課(津久井消防署にあっては警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:案内図、配置図及び当該設備の設計図書
- その他:
※予防課の受付は相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
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