4-17 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
- 根拠法令:消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10、危険物の規制に関する規則第1条の5
- 届出等の時期:あらかじめ
- 届出等の義務者:貯蔵又は取り扱う者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:市内の各消防署の本署、分署、消防出張所又は管轄する査察指導課
- 提出方法:窓口、郵送
- 添付書類:倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
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