4-3 防火対象物使用開始届出書
- 根拠法令:相模原市火災予防条例第45条
- 届出等の時期:防火対象物を令別表第一に掲げる用途に使用する場合に、使用を開始する日の7日前まで
- 届出の義務者:使用者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:予防課※又は、管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:防火対象物の配置図及び各階平面図に消防用設備等の設置場所を記入したものを添付すること。その他必要な資料。(詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先へ確認してください。)
- その他:
※予防課の受付は相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
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相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
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