浄化槽の使用休止及び再開
浄化槽の使用の休止及び使用の再開(浄化槽法第11条の2)
浄化槽の使用をおおむね1年以上休止する場合、市に届け出をすることにより、法定検査・清掃・保守点検の義務が免除されます。
手続きの流れと内容
- 清掃の実施
- 汚泥、スカム、中間水等は、全量引き出してください。
- 清掃で使用した水は、水張りに再使用しないでください。
- 水道水等で高水位まで水を張ってください。
- 消毒剤の撤去
- 消毒剤の撤去が必要です。浄化槽保守点検登録業者に連絡をお願いします。
- 浄化槽使用休止の届出
- 浄化槽使用休止届出書を市へ提出してください。
- 清掃業者または保守点検業者が浄化槽管理者に代わり届け出ることもできます。
- 浄化槽の休止
清掃の実施
浄化槽を休止する場合は清掃を実施する必要があります。
また、「浄化槽使用休止届出書」を提出していただく際に「清掃の記録」が必要となります。
- 清掃の記録とは、浄化槽清掃作業済通知書など、清掃を実施した日付が記載された書類です。
清掃の申し込み先
- 緑区(橋本・大沢地区)・中央区・南区 について
相模台収集事務所 電話042-742-0042 - 緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について
津久井クリーンセンター 電話042-784-2711
城山・津久井・相模湖・藤野地区の場合は、清掃業者へ直接連絡していただくことも可能です。
消毒剤の撤去
浄化槽を休止する場合は消毒剤を撤去する必要があります。相模原市に登録をしている浄化槽保守保守点検業者へ連絡をお願いします。
市への届出
浄化槽使用休止届出書に清掃の記録(写)を添付して、市へ届け出てください。
届け出先
- 緑区(橋本・大沢地区)・中央区・南区 について
下水道料金課 電話042-707-1829 - 緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について
津久井下水道事務所 電話042-780-1410
※浄化槽の使用の休止にあたって、虚偽の届け出をした場合は5万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第68条)
休止した浄化槽の使用を再開する場合
浄化槽の使用休止を市に届け出た後、浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開後30日以内に市へ届け出てください。
※浄化槽の使用休止を市に届け出た後、浄化槽の使用を再開したときの届け出をしない場合、または虚偽の届け出をした場合は5万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第68条)
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このページに関するお問い合わせ
下水道料金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1829、042-769-8268(業務班)
電話:042-769-8376(料金班)
ファクス:042-754-1068
下水道料金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム