浄化槽の清掃(津久井地域)
清掃の申し込みについて
浄化槽を管理する方は、法律により年1回以上(全ばっき方式は年2回以上)浄化槽の清掃を行う必要があります。
浄化槽の清掃区域を定めて浄化槽清掃事業者に許可をしていますので、直接浄化槽清掃事業者にお申込ください。
- 城山地区 (小倉、川尻(南部)、久保沢、城山の一部、谷ヶ原、原宿の一部、原宿南、町屋の一部、向原)
城南清掃 042-782-3107 - 城山地区 (川尻(北部)、城山の一部、中沢、原宿の一部、葉山島、広田、町屋の一部)
有限会社城山清掃社 042-850-4377 - 津久井地区 (青野原、青山、鳥屋、中野(上町、川坂、仲町、森戸)、長竹、根小屋、三ヶ木)
有限会社津久井興産 042-784-0503 - 津久井地区 (青根、太井、中野(大沢、奈良井)、又野、三井)
相模清掃サービス有限会社 042-784-4177 - 相模湖地区 (小原、寸沢嵐、千木良、与瀬、与瀬本町、若柳)
有限会社相模湖水質管理センター 042-685-0800 - 藤野地区 (小渕、佐野川、澤井、名倉、日連、牧野、吉野)
株式会社北相模環境管理開発 042-687-4546
(注)城山地区の「川尻・城山・原宿・町屋」にお住まいの人で申し込み事業者が不明な方は、津久井クリーンセンター(電話 042-784-2711)までご連絡ください。
浄化槽清掃補助制度について
清掃料金について
津久井地域に設置された浄化槽の清掃料金に対して、市が補助金を交付しています。補助制度では、浄化槽の方式や人槽(大きさ)に基づき設定された補助基本額(清掃料金)から管理者負担額(旧相模原市の区域での負担と同額)を差し引いた額を補助額としています。
補助金の交付にあたっては、市から浄化槽清掃許可業者に補助額を直接支払う「受領委任払い制度」を活用しています。
なお、適正な維持管理をしていない浄化槽については、別途割増料金がかかる場合があります。
代表的な清掃料金の例は次のとおりです。
合併処理浄化槽
- 嫌気ろ床接触ばっ気型(5人槽)
家庭系 市民負担額21,800円(補助額20,500円)
事業系 事業者負担額28,800円(補助額13,500円) - 性能評価(コンパクト)型(5人槽)
家庭系 市民負担額16,200円(補助額17,000円)
事業系 事業者負担額21,400円(補助額11,800円) - 高度処理型(5人槽)
家庭系 市民負担額22,600円(補助額20,900円)
事業系 事業者負担額29,900円(補助額13,600円)
単独処理浄化槽
- 腐敗タンク型(5人槽)
家庭系 市民負担額11,700円(補助額14,600円)
事業系 事業者負担額15,500円(補助額10,800円) - 全ばっ気型(5人槽)
家庭系 市民負担額5,800円(補助額9,200円)
事業系 事業者負担額7,700円(補助額7,300円) - 分離接触ばっ気型(5人槽)
家庭系 市民負担額8,900円(補助額13,100円)
事業系 事業者負担額11,800円(補助額10,200円) - 分離ばっ気型(5人槽)
家庭系 市民負担額10,900円(補助額14,100円)
事業系 事業者負担額14,400円(補助額10,600円)
清掃料金の支払い方法について
浄化槽清掃許可業者に直接「市民負担額」または「事業者負担額」を現金で支払ってください(補助額は、市から浄化槽清掃許可業者に直接支払います)。
補助金の交付申請について
浄化槽清掃許可業者が、浄化槽清掃にお伺いした際に申請書を持参しますので、必要事項を記入し、浄化槽清掃許可業者に提出してください。
清掃作業にご協力をお願いします
- くみ取り口の周辺は除草し、また植木鉢等を置かないようにしてください。
- 犬を飼っている場合は、作業の支障にならないようにしてください。
- 便槽に物を落とさないよう注意してください。
- 害虫(毛虫・蜂など)は駆除してください。
- マンホールの上に車、物を置かないようにしてください。
(注)ご注意ください。
- 浄化槽の清掃作業後は、必ず水張り(八分目程度)をしてから使用してください。
- モーターの付いている浄化槽は、コンセントを抜いて作業します。作業終了後、水張りをした後にコンセントを差し込んでください。
くみ取り作業をした後は、作業済通知書を置いていきますので、確認してください。
浄化槽をお使いのみなさまへ
浄化槽の清掃を長い期間行わないと、槽内に増えすぎた沈殿物や汚泥が残り、浄化槽機能が低下し、汚物があふれて河川を汚したり、悪臭でご近所に迷惑をかけることになります。浄化槽の清掃は、「浄化槽法」では、次のとおり清掃回数が義務づけられています。
全ばっ気型
半年に1回以上
腐敗型、分離ばっ気型、合併型
1年に1回以上
浄化槽の点検・検査
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。このため、浄化槽の適正な維持管理(保守点検、法定点検、清掃)が大切です。
浄化槽の保守点検は、市に登録した浄化槽保守点検業者に委託することができます。また、浄化槽の法定検査(年1回)は、一般財団法人日本環境衛生センター(電話 044-288-5225)へ直接申し込んでください。
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このページに関するお問い合わせ
津久井クリーンセンター
住所:〒252-0156 緑区青山3385-2
電話:042-784-2711 ファクス:042-784-2199
津久井クリーンセンターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム