環境影響評価
環境影響評価(環境アセスメント)制度とは
大規模事業の実施による環境影響を、事業者自らが事前に把握し、その結果を公表して市民、事業者及び行政がそれぞれ意見を出し合い、より環境に配慮した事業計画とするための制度です。
相模原市の環境影響評価制度
平成26年7月1日に相模原市環境影響評価条例を制定しました。この条例は、産業及び経済の発展、生活環境の維持及び向上並びに自然環境の保全の調和を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資するため、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業に係る計画段階配慮、環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めたものです。
(平成27年7月1日完全施行)
※相模原市環境影響評価条例施行規則の一部改正について
環境影響評価法の対象事業に太陽光発電事業(40,000キロワット以上)が追加されることに伴い、条例対象事業に太陽光発電事業を追加しました。
(1)規模要件
- A地域:出力400キロワット以上
- B地域:出力6,000キロワット以上
- C地域:出力8,000キロワット以上
(2)施行日
令和2年4月1日(改正法施行令と同日施行)
条例・規則等
※リンク先の検索から、
「相模原市環境影響評価条例」
「相模原市環境影響評価条例施行規則」
「相模原市環境影響評価条例の規定により事業者が計画段階配慮書、環境影響評価方法書及び環境影響評価準備書の内容について周知を図る必要がある地域を定めるに当たり従うべき基準について」
をそれぞれ検索してください。
※技術指針は行政資料コーナー及び公文書館にて、1冊2,760円で販売しています。
相模原市環境影響評価審査会
手続実施状況
市環境影響評価条例に基づく事業
その他の事業
関連リンク
近隣自治体の環境アセスメント担当課へのリンク
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