浄化槽の管理
浄化槽は適正な管理が必要です。
浄化槽を設置されている方は、浄化槽が正常に働くように適正な維持管理をしなければなりません。そのため、浄化槽の管理者は法定検査、保守点検や清掃などを定期的に実施することが法律で義務付けられています。
法定検査(浄化槽法第7条、第11条)
この検査は浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。検査には2種類有り、設置又は変更した浄化槽の使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内に受ける検査(第7条検査)と翌年から1年に1回受ける定期検査(第11条検査)があります。この検査は神奈川県知事の指定する検査機関が行います。相模原市内は、一般財団法人日本環境衛生センターが行うこととなっています。検査手数料は有料となります。金額は浄化槽の規模によって異なります。((注)10人槽以下の合併浄化槽の第7条検査は12,500円で、第11条検査は5,500円です)
- 検査機関 一般財団法人日本環境衛生センター 電話044-288-5225
保守点検
機械の点検調整、補修、微生物や消毒剤の補給などを行います。なお、保守点検は相模原市長の登録を受けた業者に委託することができます。
清掃
槽内に汚泥がたまりますと浄化能力が低下しますので清掃(汚泥の引き抜き等)が必要となります。
清掃の問い合わせ先
- 緑区(橋本・大沢地区)中央区・南区
相模台収集事務所 電話042-742-0042 - 緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区)
津久井クリーンセンター 電話042-784-2711
浄化槽関係様式
浄化槽の設置・廃止および浄化槽保守点検業者登録の関係様式がダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区について
下水道料金課
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電話:042-707-1829、042-769-8268(業務班)
電話:042-769-8376(料金班)
ファクス:042-754-1068
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津久井下水道事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1409(管理指導班)
電話:042-780-1411(下水道整備班)
電話:042-780-1410(浄化槽班)
ファクス:042-784-7474
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