コイの持ち出し禁止及び放流等の制限について
コイの持ち出しや放流をやめて下さい
神奈川県内水面漁場管理委員会より、漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定により、コイ(マゴイ及びニシキゴイ)の持ち出し及び放流等について、次のとおり指示されていますので、お知らせします。
なお、本市において、制限されている区域は、相模川の本流及び支流(道志川(道志ダムより上流)及び早戸川を除く。)及び境川の本流及び支流となります。
水系の範囲及び指示の内容
コイヘルペスウイルス病とは
コイヘルペスウイルス病とは、マゴイ及びニシキゴイに発生する病気で、死亡率が高い病気です。また、コイヘルペスウイルス病が増殖及び発病する水温は18℃~25℃であり、春から秋にかけて発症する恐れがあります。なお、コイ特有の病気でウイルスが人や他の魚に感染することはありません。
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