標準負担額減額差額支給申請書
市民税非課税世帯の人が、やむをえず減額認定証を提示できずに、通常の負担額を支払ったときには、申請すると差額が支給されます。
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
提出方法
必要事項を記載し、医療機関に支払った時の領収書の写しを添付して、国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターの窓口に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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