5-19 危険物製造所等の火災、事故発生届出書
製造所等において災害が発生した場合、消防法第16条の3に基づく応急措置及び通報義務等が所有者等にはあります。
本届出は災害の概要や原因の報告を求めるもので、災害発生から3日以内に提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 発生現場附近の見取り図
- 必要な場合に限り、応急措置等を講じた箇所の写真
電子申請は次のリンクからできます。
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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