5-6 譲渡引渡届出書
売買等により製造所等の譲渡又は引渡があったとき、譲受人又は引渡を受けた者は、許可を受けた者の地位を継承し、消防法第11条第6項の規定により、届出しなければなりません。
この届出書に譲渡引渡を証明する書類を添付したものを2部作成し、届出してください。
ただし、社内の人事異動等により設置者等の変更があったときは、危険物製造所等資料提出書を提出しなければなりません。
受付窓口は危険物保安課です。
電子申請は次のリンクからできます。
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