5-13 仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書
消防法では、指定数量以上の危険物を、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、又は製造所等以外の場所で取り扱うことを禁止しています。
ただし、消防法第10条第1項の規定により、消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。
仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請をする場合は、この申請書に次の必要書類を添付したものを作成し、申請してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 案内図
- 仮貯蔵(仮取扱い)場所の構造図及び敷地の見取図
- 消火設備の設置場所、標識及び掲示板の設置場所を示した図
- 作業計画書(仮貯蔵(仮取扱い)の内容、方法、火災予防上必要な安全対策等を記載すること。)
- その他必要な書類(危険物取扱者免状の写し等)
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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