5-12 完成検査申請書
製造所等の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更したときは、消防法第11条第5項の規定により、市長に完成検査の申請をし、完成検査済証の交付後でなければ、使用してはなりません。
完成検査を受ける場合は、申請書を2部作成し、申請してください。
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