5-7 設置許可申請書
製造所等を設置しようとする者は、消防法第11条第1項の規定により、製造所等ごとに、その区分に応じて、市長に申請し、許可を受けなければなりません。
製造所等の設置を申請する際には、この申請書に下記必要書類を添付したものを2部作成し、申請してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 委任状
- 案内図、配置図
- 当該製造所等の周囲状況図
- 危険物の確認試験関係書類(一般に性状が知られているものを除く。)
- 位置、構造、設備の図面及び書類等
- 危険物配管関係
- 附帯設備
- 換気設備、可燃性蒸気又は可燃性微粉の排出設備
- 電気関係設備(照明設備、電動機等)
- 消火設備、警報設備、避難設備の概要図、配置図及び設計仕様書
- 危政令第7条の3に掲げる製造所及び一般取扱所については危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
- その他必要な書類
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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