5-14 予防規程制定・変更認可申請書
予防規程を定めるとき又は変更するときは、消防法第14条の2の規定により市長の認可を受けなければなりません。
この申請書に予防規程を添付したものを2部作成し、申請してください。
受付窓口は危険物保安課です。
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危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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