5-1 危険物製造所等資料提出書
製造所等の所有者等は、製造所等が次のいずれかに該当するときは、相模原市危険物の規制に関する規則第11条第1項の規定により、この提出書に図面その他必要な書類を添付したものを作成し、提出しなければなりません。
ただし、売買等により製造所等の譲渡又は引渡があったときは、譲渡引渡届出書を届出しなければなりません。
- 製造所等の軽微な変更をするとき
- 設置者、管理運営者等に変更があったとき(社内の人事異動等により設置者等の変更があったとき)
- 製造所等の運営管理を委託したとき
- 製造所等の休止や休止期間の延長をするとき
- 製造所等を再開するとき
- 腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵タンクの流出防止措置の実施延長をするとき(SIR:統計学的在庫管理)
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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