5-4 危険物製造所等廃止届出書
製造所等の所有者等は、消防法第12条の6第1項の規定により、製造所等の用途を廃止したときには、この届出書に必要な書類を添付したものを作成し、届出しなければなりません。
受付窓口は、危険物保安課です。
電子申請は次のリンクからできます。
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危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
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ファクス:042-786-2472
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